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終活といえば・・遺言、相続ですが
亡くなった後の準備だけが、終活ではありません。
元気なうちの、「もしも」に備える終活も大切です!
もしものときは、誰に
病気や事故で寝たきりや、長期療養
になったとき、銀行、役所、家のこと・・
家族と同居していないので、どうしたら・・
財産管理委任契約を締結して、受任者に、財産管理事務を委任しましょう。
受任者は信頼のできる人物を選び、
委任する事務内容はできるだけ詳細に
記載することをお勧めします。
できれば、公正証書にしておきましょう。
元気でも、いずれは亡くなる時が来ます。その時に、誰が葬儀を・・
火葬やお墓、役所の手続きは誰が・・
その時のために「死後事務委任契約」を締結して
亡くなった後の事務手続きを任せましょう。
葬儀から火葬、お墓のことから、役所の手続・・
すべて受任者に任せておけば安心です。
もし認知症になったら、お金のことや、手続を誰かに頼まないと・・
できれば、家族とか親戚とか知っている人に頼みたい!
任意後見契約の制度を利用しましょう。
認知症になる前に、後見人になってもらいたい人と
契約を締結します。
任意後見契約は公正証書で作成します。
任意後見監督人はつきますが、後見人は自由に選べます。
万が一の時のために、お考えになってはいかがでしょう。
急に病気で倒れたり、不慮の事故にあったとき、病院に・・
もう、意識がない中、検査や延命治療をされて・・
苦しい検査や延命治療は受けたくない!その時は
尊厳死宣言書を作成しておいて提示できるようにしておきましょう。
尊厳死宣言書を提示することで、ご本人の意思を伝えましょう。
できれば公正証書にしておくことをお勧めいたします。
主治医、家族等と共有しておくことも行ってください。
以上、終活・・の各種契約書の文案の作成や公証役場手続等は
当事務所でお手伝いしております。
さらに詳しく、お知りになりたい場合は、当事務所へご連絡ください。
令和6年9月14日更新
令和6年9月8日更新
令和6年8月31日更新
令和6年8月25日更新
遺言書で遺贈を希望される皆様!
「NPO法人国境なき子どもたち」の活動はご存知でしょうか?
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