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遺言書の作り方

当事務所は・・・
遺言書作成に必要な書類
(戸籍・除籍謄本)の収集、遺言書文案作成公証役場手続証人等遺言書作成をすべてお手伝いします。

遺言書に思いを込めて

 遺言書に思いを遺す

遺言書を遺すことに
抵抗を感じる方

不要だと思う方
まだ早いと思う方・多いと思います

しかし・・
円満に相続が進むと思ったら・・

遺産分けになると争いが起こり
仲の良かった親子が・・兄弟が・・
仲違いをすることは少なくありません。

争続を予防するには・・・
あなたの思いを家族に遺すには・・

遺言書で思いを伝えることが大切です。

遺言書を作りましょう

  遺言書を作成する

遺言書を作成するには
「遺言能力」が必要です。

遺言書は心身ともに
健康な時に
作りましょう。

貴方自身と大切な家族のために。

一般的に使用される遺言書は
「自筆証書遺言」
「公正証書遺言」です。
れぞれメリット、デメリットがあります。

「自筆証書遺言」
遺言者がすべて自分で書いて作成します。
文章、日付、氏名すべて
自書し押印します。
なお2019年1月13日より
自筆証書遺言に添付する
財産目録
自書しなくても良いことになりました。

簡単に作成できる
特別な手数料もかからない
秘密を守れる・・メリットはありますが・・

どこにあるのかわからない
隠匿・改ざんの可能性もあり
遺言書の確認に検認手続が必要・・

等のデメリットがあります。

「公正証書遺言」
遺言書の文章の信頼性が高い

検認不要で相続手続が早く始められる
メリットがありますが・・

手数料がかかる
第3者に内容を知られる(公証人・証人)

デメリットがあります。

公正証書遺言の作成手順は・・
遺言書の文案を遺言者・公証人と打合わせ
公証役場で証人2名が立会い
遺言者・証人・公証人が署名・押印して作成
正本・謄本が交付され原本は公証役場で保管!

そのため遺言書を発見しやすいので
遺言書の存在を争うリスクを回避! 

なお、2020年7月施行の
「遺言書保管法」によって
自筆証書遺言の保管や
保管された自筆証書遺言の検認不要
等が実施されています。

当事務所の遺言書作成のお手伝いは・・・
遺言書文案の作成
自筆証書遺言の書き方の支援
遺言書に必要な書類の収集・取得

公証人と文案の打合わせ
公証役場の手続
証人の手配等
公正証書遺言を作成する手続

のすべてのお手伝いをいた
します。
遺言書の作成は新田行政書士事務所にお任せください!

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