相続・遺言・終活・建設業許可・各種許認可の総合支援
相続手続・遺言書作成・終活準備
建設業許可・各種許認可・会社設立
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新田行政書士事務所
〒204-0023 東京都清瀬市竹丘3-10-78
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お気軽にご相談ください
建設業許可の取得、更新等の手続でお困りの建設業者の皆様、
当事務所が書類作成、書類収集を代行して許可の取得・更新申請
決算変更届・経営事項審査・CCUS等の手続を完了いたします!
建設業許可とは・・
建設業許可を取得すると・・
①より高額の工事が受注できます
②社会的信用が高まります
③発注者様・元請様の信頼が高まります
建設業許可が必要な工事は・・
①建築一式工事で
1500万円以上
又は木造住宅で150㎡以上
②建築一式工事以外で
500万円以上の工事
建設業許可の種類は・・
①国土交通大臣許可
営業所が複数の都道府県にある建設業者様
②都道府県知事許可
営業所が一つの都道府県にある建設業者様
③特定建設業許可
直接請け負った工事で4000万円以上
建築一式は6000万円以上を下請けに
出すことができる許可
建設業許可の業種は・・
29種類あります。
どの業種の許可が必要か確認してください
平成28年6月、解体工事が追加されました
建設業許可を取得する要件は・・
5つの要件に該当する必要があります
①経営業務の管理責任者や
該当する常勤役員等がいる(令和2年10月より)
②営業所に専任技術者がいる
③財産的基礎がある
④営業所がある
⑤欠格要件に該当しない
⑥適切な社会保険に加入していること(令和2年10月より)
建設業許可の役所の手数料は・・
①国土交通大臣許可 登録免許税15万円
②都道府県知事許可 申請手数料9万円
申請から許可までは・・
①国土交通大臣許可は申請から約3ケ月
②都道府県知事許可は申請から30~45日
建設業許可の新規取得をお考えの建設業者様
当事務所ヘご相談ください。
当事務所の料金は料金表をご確認ください。
許可後の申請・届出
建設業許可を取得した後も様々な届出や申請をする必要があります。
①変更届
下記の変更があった場合は変更届を速やかに提出しなければなりません。
商号、営業所の名称、営業所の所在地、
営業所の新設、役員、支配人等の変更
(変更後30日以内)
経営業務管理責任者、専任技術者等の変更
(変更後2週間以内)
②決算変更届
事業年度が終了したら、終了後4ケ月以内に
決算変更届を提出しましょう。
決算変更届は毎年、必ず提出しましょう。
①の変更届②の決算変更の届出をしないと
般・特新規、業種追加、更新はできません!
③更新申請
建設業許可の有効期間は5年間です。
継続して建設業を営む場合は期間満了日の
30日前までに更新の手続をしましょう。
更新の手続を取らなければ期間満了で許可は
効力を失い、営業できなくなります。
(軽微な工事は除きます)
決算を迎える建設業者様、変更事項があった建設業者様、
期間が満了しそうな建設業者様・・・
できるだけお早めに当事務所へご相談ください。
④経営事項審査申請
自治体の公共工事を請け負うには「経営事項審査」を受ける
必要があります。毎年の決算変更届を提出した後に申請をいたします。
決算変更届から経営状況分析、経営事項審査申請まで一括して
当事務所では申請の代行をいたします。
お客様のご要望によって、自治体の入札参加資格審査の申請も
代行いたします。詳しくは当事務所までご連絡ください。
⑤建設キャリアアップシステム登録(CCUS)
当事務所はCCUS登録行政書士として建設業振興基金の
ホームページに掲載されています。
事業者登録、技能者登録の代理申請のことなら
当事務所までご相談ください。
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令和6年10月26日更新
令和6年10月13日更新
令和6年10月6日更新
令和6年9月28日更新
遺言書で遺贈を希望される皆様!
「NPO法人国境なき子どもたち」の活動はご存知でしょうか?
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