相続・遺言・終活・建設業許可・各種許認可の総合支援

相続手続・遺言書作成・終活準備
建設業許可・各種許認可・会社設立
のお手伝いなら東京都清瀬市の

 

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新田行政書士事務所

〒204-0023 東京都清瀬市竹丘3-10-78

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営業時間

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相続のお手伝い

当事務所は相続に必要な書類の収集、
書類作成を通じ相続人調査・確定~
遺産分割協議書~財産移転手続
まで
相続手続の総合支援をいたします。

相続が始まったら、まず・・

相続が始まったら・・

ご家族が亡くなってする届出
①死亡届(市町村役場ヘ提出)
➁健康保険(勤務先等ヘ連絡)
③厚生年金・国民年金・・・等

葬儀・告別式が済み、
相続人の皆様が落ち着かれたら
相続手続を始める準備を・・

相続は被相続人の死亡の時から始まります。
(被相続人・・・亡くなった方)

相続人は誰と誰?

相続人・相続財産調査

被相続人の出生から亡くなるまでの
戸籍謄本・原戸籍・除籍謄本を取得し、
相続人を調査・確定します。

配偶者は常に相続人になります。
次に①子供➁両親③兄弟姉妹の順に
相続人になる権利があります。

子供が被相続人より先に亡くなっても、
その子供(被相続人の孫)がいれば
その孫が相続人になります。

相続人が確定したら相続人関係図を作成。

平成29年5月から
法定相続情報証明制度
が開始されました。
行政書士は届出を代理できます。
詳しくは当事務所へお問い合わせください。

次に相続財産を調査・確定します。
金融機関の通帳・郵便物、
市町村役場からの郵便物等で確認します。

負債(借金)の調査・確認を忘れずに!
負債が多く相続したくない場合は

3ケ月以内ならば相続放棄できます。

相続財産が確定したら
相続財産目録を作ります。
相続人・相続財産が確定したら

相続税申告が必要か確認が必要です。
相続財産が
基礎控除額を超える場合
税理士にご相談ください。

当事務所でご紹介いたします。

基礎控除額は・・
3000万円+600万円×相続人の人数

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議~移転手続

 

相続人・相続財産が確定したら・・

遺言書の有無を確認します
相続人・保管者・公証役場を
調査して確認します。

自筆証書遺言は家庭裁判所の
検認手続が必要です。

*遺言書保管制度を利用した場合は
 検認手続は不要です。

公正証書遺言は公証役場で
検索して有無を確認できます。
遺言書があれば遺言書の内容に
したがって
遺産分割をします。

遺産分割協議書の作成
遺言書が無い場合は

相続人全員で相続財産の分割を協議、
相続人全員が署名・押印をして
遺産分割協議書を
作成します。

相続財産の名義変更・移転手続
遺言書又は遺産分割協議書に基づいて
金融機関の名義変更または解約手続、
自動車の名義変更を行います。
不動産移転登記手続は
司法書士と連携いたします。

当事務所では
戸籍収集・取得の手続代行
相続人関係図の作成
法定相続情報証明の届出

相続財産の調査・相続財産目録の作成

遺産分割協議からの協議書の作成
金融機関・車両名義の遺産分割手続
のお手伝いをいたします。

相続の一連の手続は
新田行政書士事務所にお任せください!

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